最高裁判所第一小法廷 昭和44(あ)787 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人中場嘉久二の上告趣意中判例違反をいう点は、所論引用の判例は、衆議院
議員選挙法一一五条一号の解釈につき、投票終了後であつても、同条の罪の成立が
あることを判示したにすぎず、所論のように、同条の罪の成立を開票終了時までに
限定した趣旨とは認めがたいから、所論は前提を欠き、その余の論旨は、事実誤認、
量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。
よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
昭和四四年一〇月二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 田 誠
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 松 田 二 郎
裁判官 大 隅 健 一 郎
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