大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和44(あ)787 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人中場嘉久二の上告趣意中判例違反をいう点は、所論引用の判例は、衆議院

議員選挙法一一五条一号の解釈につき、投票終了後であつても、同条の罪の成立が

あることを判示したにすぎず、所論のように、同条の罪の成立を開票終了時までに

限定した趣旨とは認めがたいから、所論は前提を欠き、その余の論旨は、事実誤認、

量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、

主文のとおり決定する。

昭和四四年一〇月二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 田 誠

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 大 隅 健 一 郎

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